保護猫団体 猫恩‐にゃおん‐ 団体規約

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猫恩‐にゃおん‐では、活動を適正かつ継続的に行うため、団体の運営、会計、活動報告等について定めた団体規約を公開しています。

第1条(名称)

本団体は、「猫恩‐にゃおん‐」(以下「本団体」という。)と称する。

第2条(目的)

本団体は、飼い主のいない猫その他保護を必要とする猫に対し、保護、必要な医療、不妊去勢手術、適正な飼養及び新たな飼い主への譲渡等を行うとともに、TNR活動及び地域猫活動を通じて、飼い主のいない猫の増加を抑制することを目的とする。

また、猫に関する適正飼養や不妊去勢の必要性等についての啓発を行い、人と猫がともに安心して暮らせる地域社会の実現を目指す。

第3条(活動)

本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 飼い主のいない猫その他保護を必要とする猫の保護及び飼養
  2. 保護した猫に対する必要な医療及び健康管理
  3. 猫の不妊去勢手術の実施及び支援
  4. TNR活動及び地域猫活動
  5. 保護猫の譲渡及び新たな飼い主探し
  6. 譲渡後の相談及び必要に応じた支援
  7. 猫の適正飼養、不妊去勢その他動物愛護に関する啓発活動
  8. 保護猫活動に関する情報発信及び活動報告
  9. ボランティア、地域住民、関係機関その他の関係者との連携
  10. その他、本団体の目的達成に必要な活動

第4条(所在地及び活動地域)

  1. 本団体の主たる活動拠点を兵庫県豊岡市に置く。
  2. 本団体は、兵庫県北部を中心として活動するものとし、必要に応じてその周辺地域においても活動を行うことができる。
  3. 保護猫の安全及び施設運営上の理由により、活動拠点の詳細な所在地については、必要な場合を除き一般に公開しないことができる。

第5条(会員)

  1. 本団体の目的に賛同し、本団体の活動及び運営に継続して関わる者を会員とする。
  2. 入会を希望する者は、代表に申し出て、代表の承認を得るものとする。
  3. 会員からの会費は、当面の間これを徴収しない。ただし、必要が生じた場合は、別途定めることができる。
  4. 会員は、本人からの申し出により退会することができる。
  5. 本団体の目的に著しく反する行為、本団体または猫の安全・信用を損なう行為その他会員として不適切と認められる行為があった場合は、役員の協議により退会を求めることができる。

第6条(役員)

  1. 本団体に、次の役員を置く。
    (1)代表 1名
    (2)副代表 1名
    (3)会計 1名
  2. 代表は、本団体を代表し、その活動及び運営を統括する。
  3. 副代表は、代表を補佐し、代表がその職務を行うことが困難な場合には、その職務を代行する。
  4. 会計は、本団体の収入及び支出を管理し、会計記録を作成・保管する。
  5. 役員は、会員の協議により選任する。
  6. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  7. 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて会員の協議により後任者を選任することができる。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条(会議及び意思決定)

  1. 本団体は、団体の運営に関する重要事項を協議するため、必要に応じて会議を開催する。
  2. 会議は代表が招集し、会員による協議をもって意思決定を行う。
  3. 規約の変更、役員の選任及び解任、団体の解散その他団体運営上の重要事項については、会員の過半数の同意をもって決定する。
  4. 日常的な活動及び緊急を要する保護、医療、TNRその他の対応については、代表が必要な判断を行うことができる。
  5. 会議は、対面のほか、オンライン会議その他の方法により開催することができる。
  6. 必要に応じて、会議の内容及び決定事項を記録し、保管する。

第8条(会計及び活動資金)

  1. 本団体の活動に必要な経費は、寄付金、支援金、募金、譲渡に伴い受領する費用、その他本団体が適正に受領した収入をもって充てる。
  2. 本団体が受領した金銭及び物品は、本団体の目的に沿った活動のために使用するものとする。
  3. 活動資金は、保護猫及び地域猫等に係る医療費、フード、猫砂その他の飼養費、消耗品費、施設維持費、光熱費、TNRその他の不妊去勢活動に係る費用、搬送・交通費、広報費その他本団体の活動に必要な費用に使用することができる。
  4. 本団体の会計は会計担当者が管理し、収入及び支出について適切に記録するとともに、領収書その他必要な資料を保管する。
  5. 寄付者等から使途の指定があり、本団体がこれを受け入れた寄付については、原則としてその指定された目的に使用する。
  6. 本団体の資金及び物品を、会員、役員その他個人の私的な利益のために使用してはならない。
  7. 本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。ただし、設立初年度は2026年9月1日から2027年3月31日までとする。

第9条(会計報告)

  1. 会計担当者は、各会計年度終了後、当該年度の収入及び支出を取りまとめ、収支報告書を作成する。
  2. 収支報告書は、代表その他の役員による確認を受けるものとする。
  3. 本団体は、確認を終えた収支報告を、本団体のウェブサイトその他適切な方法により公開する。
  4. 本団体は、活動資金の適正な管理及び透明性の確保に努め、必要な会計資料を整理・保管する。

第10条(活動報告)

  1. 本団体は、活動の透明性を確保するため、保護、治療、不妊去勢手術、TNR・地域猫活動、譲渡その他の主な活動について記録する。
  2. 本団体は、前項の活動について、本団体のウェブサイトその他適切な方法により継続的に活動報告を行う。
  3. 活動報告にあたっては、個人情報、猫の安全、関係者のプライバシーその他公開することが適当でない情報の取扱いに十分配慮する。
  4. 本団体は、必要に応じて各会計年度の活動実績を取りまとめ、年間活動報告として公開する。

第11条(個人情報等の取扱い)

  1. 本団体は、活動を通じて取得した個人情報を適切に管理し、本団体の活動及び取得時に示した目的の範囲内で利用する。
  2. 本団体は、法令に基づく場合、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しない。
  3. 活動報告、SNS、ウェブサイトその他の情報発信において、個人が特定される可能性のある情報を公開する場合は、本人の同意を得るなど、プライバシーの保護に十分配慮する。
  4. 寄付者及び支援者に関する氏名、寄付額その他の情報については、本人の同意なく一般に公開しない。
  5. 本団体の活動に関わる会員及びボランティア等は、活動を通じて知り得た個人情報その他公開されていない情報を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。

第12条(規約の変更)

本規約は、団体の活動状況その他必要に応じて、会員の過半数の同意をもって変更することができる。

第13条(解散)

  1. 本団体は、会員の過半数の同意をもって解散することができる。
  2. 本団体を解散する場合は、保護・飼養している猫の安全及び今後の飼養先の確保を最優先とし、可能な限り適切な引受先の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
  3. 解散時に本団体が有する残余財産は、会員または役員個人に分配せず、本団体と同様または類似する目的を有する非営利団体その他適切な団体等に寄付するものとする。

附則

  1. 本規約は、2026年9月1日から施行する。
  2. 本団体の設立初年度の会計期間は、2026年9月1日から2027年3月31日までとする。

制定:2026年9月1日
施行:2026年9月1日

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